スポンサー利用規約

スポンサー利用規約

 

第1章総則
第1条(目的)
この規約は、ヨタスタが提供する営業秘密保護サービス(以下、‘サービス’という)の利用条件および手続きに関する事項およびその他必要な事項を規定することを目的としています。

第2条(用語の定義
この規約で使用される用語の定義は、次の各号のとおりです。

1。 "サービス" 2. "会員" 3. "利用契約"とは、ヨタスタの情報を活用するスポンサー 会員間に締結する契約をいいます。
4. "ID"とは、会員の識別と会員のサービス利用のために会員が選定し、ヨタスタが承認する文字と数字の組み合わせをいいます。 5. "会員情報"とは、会員が利用契約を締結する際にヨタスタに登録するID、氏名、電話番号などの会員に関する情報をいいます。
6. "パスワード"とは、IDと一致する会員であることを確認し、会員自身の秘密を保護するために会員自身が設定した文字と数字の組み合わせをいいます。
7. “電子文書”とは、情報処理システムによって電子的形態で作成または変換され、送受信された情報または保存された情報をいいます。 8. “営業秘密”とは、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条(定義)第2項で定義する情報をいいます。
9. “原本証明サービス” 提供するサービスで、営業秘密保有者が営業秘密を含む電子文書の原本かどうかを証明されるために電子文書から抽出された固有の識別値(以下「ldquo; 電子指紋」と呼ばれる)を保管、確認、証明するサービス を言います。 これには、情報が記載された電子メールまたは出力された文書も含まれます。
第3条(利用規約の効力と変更)
①この約款は、サービス画面を通じてサービス利用顧客にその内容を公知し、サービス利用顧客がこれに同意して会員として加入することにより効力が発生します。
②ヨタスターは、公共機関の個人情報保護に関する法律、約款の規制に関する法律、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律等関係法令に違反しない合理的な範囲内でこの約款を改正することができ、 この約款を改正する場合、ヨータスターは、改正日時、改正理由、改正内容及び効力発生日等を明示し、ヨタスターホームページ初期画面にその効力発生日の10日以前から効力発生日の前日まで公知します。 > ③第2項のように改正された約款は、公知の効力発生日に効力が発生します。 この改正約款は改正前加入会員にも効力があり、改正前加入会員のうち改正約款に異議がある会員は、申請によりいつでも会員登録を脱退することができます。
④第2項のように改正された約款の効力発生日以降に会員が継続してサービスを利用するか、効力発生日以降7日以内に改正された約款に異議を表示しない限り、改正約款を承認したものとみなします。 会員が改正規約に同意しない場合、会員は利用契約を解除することができます。
第4条(規約適用外の準則)
この規約に明記されていない事項が関係法令に規定されている場合は、その規定に従います。

 

第2章利用契約
第5条(利用契約の成立)
利用契約は、スポンサー会員になりたいと思う者(以下「登録申請者」)が約款への内容に同意し、会員として加入申請を行い、ヨタスタの利用承諾を通じて成立します。

第6条(利用申請および承諾)
①加入申請者は、ヨタスタが定めた加入様式に応じて個人情報または企業情報を提供しなければなりません。
②ヨタスターは、第1項の規定による利用申請者に対して次の各号に該当する場合、その事由が解消されるまで利用申請に対する承諾を留保することができます。 1. 技術上障害事由がある場合
2. サービス関連設備の容量が不足した場合
3. その他ヨタスターが必要と認める場合
第7条(契約解除)
① 会員がサービス利用契約を解除しようとするときは、マイページに会員脱退メニューを利用したり、個人情報管理責任者/担当者に電話、Eメールまたはファックスを通じて利用契約解除を要求すれば、ヨータスター個人情報管理者は関連法など この定めるところにより遅滞なく処理します。
② 契約を解除する場合、関連法令及び個人情報取扱方針によりヨタスターが仮人情報を保有する場合を除き、解除直後に会員のすべてのデータは消滅し、会員アカウントに登録されたサービス関連情報一切削除 になります。
③ヨタスタは、会員が本規約に違反した場合、会員に相当な期間を定めてその違反に対する是正措置を要求し、その期間内に是正措置がない場合、サービス利用契約を解除することができます。 ④ このとき会員に対する是正措置要求は、会員が会員登録申請時に作成した電話番号または電子メールなどの連絡先に通知する方法で行うことができます。 ⑤会員に次の各項に該当する事由が発生した場合、ヨタスタは事前の通知なく契約を解除することができます。
1. ヨタスタの名誉を毀損した場合
2. サービス運営を故意に妨害した場合
3. 他会員のID及びパスワードを盗用した場合
4. 登録申請書を虚偽で作成した場合
5. 国益及び社会公益を阻害する行為を計画又は実行した場合
6. その他ヨタスターがスポンサー会員として不適当と判断した場合


第3章サービス
第8条(サービス開始)
サービスは、ヨタスタが加入申請者の利用申請を承諾したときから開始されます。

第9条(サービス利用時間)
① サービスはヨタスターの業務上または技術上特別な支障がない限り年中無休、1日24時間提供を原則とします。 ただし、やむを得ない事由によりサービスが困難な事態が発生した場合は例外とします。
②サービスが全部または一部が中断される場合、ヨータスターは事前に登録したEメールを経由して開示します。
第10条(サービスの変更)
①ヨタスタは、相当な理由がある場合に運営上、技術上の必要に応じて提供しているサービスの一部または全部を変更することができます。
②サービスの変更がある場合には変更事由、変更内容等を事前に登録したEメールを通じて通知します。
第11条(サービスの制限と停止と賠償)
①ヨタスタは、次の各号に該当する場合、サービス提供の一部または全部を制限または中止することができます。
1. サービス用設備の保守、定期点検又は工事によるやむを得ない場合
2. 電気通信事業法に規定された期間通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
3. ヨタスタの情報で自分の事業をしている場合(賠償対象)、天才再地変またはこれに準ずる国家緊急事態が発生したり、発生する恐れがある場合
4. サービス設備の障害又はサービス利用の暴走等でサービス利用に支障がある場合
5. 政府政策の変更がある場合
6. 第17条に規定した会員の義務を著しく違反した場合
②ヨタスターは、第1項の規定によりサービス提供の一部又は全部を制限又は中止するときは、その事由及び制限期間等をヨタスターホームページを通じて公知します。 第12条(サービス利用責任)
①ヨタスタースポンサー会員がヨタスターから提供される情報で損害が発生しても、これに対する責任はスポンサー会員にあります。

 

第4 章の権利と義務
第13条(ヨタスタの義務)
①ヨタスタは、この約款及び関係法令により継続的、安定的にサービスを提供できるよう最善の努力を尽くします。
②ヨタスタは、スポンサー会員から提起される意見や不満が正当であると認められる場合には、適切な手続きを経て迅速に処理し、処理期間が遅れる場合、会員に遅延事由と処理日程を知らせます。
第14条(個人情報およびサービス利用情報の保護)
①ヨタスタが取得した個人情報は、サービスを運営または改善する目的にのみ使用します。
②ヨタスターが取得した個人情報は、第1項に記載の目的でのみ使用し、本人の承諾や関係法令に定めるものがある場合以外は、第三者に公開しません。
③その他の個人情報に関しては、‘個人情報処理方針’で定めたところに従って処理します。
④ヨタスターは、サービス利用内訳、加入事実など、お客様のサービス利用関連情報について、本人の承諾や関係法令に定めるものがある場合以外は、第三者に公開しません。
第15条(スポンサー会員の義務)
① スポンサー会員は、関係法令、本約款の規定、利用案内及びサービス画面上に公知の注意事項、ヨタスターが通知する事項を遵守しなければならず、その他ヨタスターの業務に妨げられる行為をしてはなりません。 /> ②スポンサー会員は、自分のIDとパスワードを維持・管理する責任があり、自分のIDとパスワードを使用して発生するすべての結果に対して全面的な責任があります。 また、自分のIDとパスワードが自分の承諾なしに使用された場合は、直ちにヨタスタに報告する必要があります。
③スポンサー会員は、利用申請時の記載内容について真実で正確で、現在の事実と一致するように維持し更新しなければなりません。
④スポンサー会員は、わいせつ物の掲載、流布など社会秩序を損なう行為、他人の名誉を毀損したり侮辱する行為や他人の知的財産権などの権利を侵害する行為をすることはできません。
第16条(譲渡禁止)
①スポンサー会員は、ヨタスタの承諾なしにサービス利用権を有するその他、本規約上の地位を第三者に譲渡したり贈与することはできず、これを担保として提供することはできません。
②スポンサー会員は、ヨタスタの承諾なしに第三者に名義を貸与したり、第三者に会員の名義でサービスを利用させてはならない。


第5 章損害賠償およびその他の事項
第17条(損害賠償)
ヨタスタの情報を個人の事業や第三者に提供して同様の事業を行う場合、損害賠償が請求されます。

第18条(免責事項)
①ヨータスターは、ホームページに掲載した情報、資料などの真実可否や正確性について責任を負いません。
③ヨタスターは、次の各号の場合については責任を負いません。
1. 天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合
通信機器、電算システム障害による業務処理の遅延や不能の場合。 ただし、韓国知的財産保護院の帰責事由がある場合には、この限りではありません。
3. スポンサー会員のPC管理消ホール、不注意などの帰責事由による障害および損害
5. スポンサー会員のサービス利用に関連して発生した他人に対する権利侵害
第19条(知識財産権の帰属および利用制限
①ヨタスターが提供するサービス、それに必要なソフトウェア、イメージ、マーク、ロゴ、デザイン、サービス名、情報及び商標等に関する知的財産権及びその他の権利はヨタスターに帰属します。
②スポンサー会員は、サービスを利用して得た情報をヨタスタの事前の承諾なしにコピー、複製、変更、翻訳、出版、放送その他の方法で使用したり、これを他人に提供することはできません。
第20条(情報の提供
ヨタスタは、スポンサー会員がサービス利用中に必要と認められる多様な情報を公知事項、サービス画面、電子メールなどの方法で会員に提供することができます。 ただし、スポンサー会員は関連法に基づき電子メールの受信を拒否することがあります。

第21条 条(スポンサープロポーザル

①スポンサー会員相談を要請して提案書を受け取る場合、ヨータスターホームページのスポンサー会員に加入せず、あるいは営業秘密保持契約をしなかったとしても、営業秘密と情報の入ったスポンサー提案書を外部に流出してはならない。 自警がない場合は、遅滞なくスポンサープロポーザルを削除する必要があります。

②スポンサー提案メールを送信するときは、メール内容に利用規約のリンクと営業秘密が含まれたスポンサー提案書を必ず削除しなければならないと明示します。
第22条(管轄裁判所)
ヨタスタとスポンサー会員間で発生した紛争で訴訟が提起される場合、法令で定めた裁判所を管轄裁判所とします。

[付則]
1. (施行日) この規約は、2023 年 1 月 1 日から施行します。
2. (経過措置) この約款施行日前から会員として登録し、サービスを利用している会員が約款に同意しない場合、会員登録を脱退しなければなりません。 もし、この約款施行日から7日以内に会員登録を脱退しない会員は、この約款内容に同意するものとみなします。